電子マネー「万惣(アルゾ)カード」マイナポイント特約
第1条 (目的)
1.本特約は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、生活の質の向上、マイナンバーカードの普及促進および官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とするマイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)に関して、マイナポイントの付与の条件、方法等、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスを提供する事業者が利用者に対してマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を行うにあたっての基本的事項を定めることを目的とするものです。
2. 利用者は、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約に付随する特約として、本特約および各対象決済事業者が定める別紙の内容を承認のうえ、本特約に基づき本サービスの提供を受けるものとします。また、本サービスの提供を受けるにあたっては、本特約のほか、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約およびこれに付随する細則、ガイドライン等(以下「利用規約等」といいます。)の当該決済サービスおよび本サービスの提供に必要な対象決済事業者の規約等が適用されるものとします。
第2条 (定義)
(1) 「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。
(2) 「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して利用者が任意で作成する、一意性が確保された ID であり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。
(3)「マイキープラットフォーム」とは、マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。
(4)「マイナポイント」とは、対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
(5)「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QR コード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
(6)「事務局」とは、国が指定する本事業を運営する法人(原則として、一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局または一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。
(7) 「国等」とは、国および事務局を総称していいます。
(8)「登録決済事業者」とは、本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(9)「対象キャッシュレス決済サービス」とは、登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、マイナポイントの申込みにあたり、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスをいいます。本特約においては電子マネー「万惣(アルゾ)カード」(以下、「万惣カード」といいます。)が該当します。
(10)「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。本特約においては電子マネー「万惣カード」を提供する株式会社万惣(以下、「当社」といいます。)が該当します。
(11)「利用者」とは、マイナンバーカードの保有者であって、マイキーID の設定(マイナポイントの予約を行うことでマイキーID が設定されます)を行った者のうち、一つのキャッシュレス決済サービスを選択して本サービスの申込み・登録を希望する者または行った者をいいます。
(12)「前払」とは、前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第 1 項)の発行に係る対価の支払をいいます。
(13)「物品等の購入」とは、前払式支払手段、資金移動業に用いられる電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済サービスを利用した商品もしくは権利を購入し、または有償で役務の提供を受けることをいいます。
第3条 (ポイント付与の要件および方法)
1. 利用者は、本サービスの申込期限として当社が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および当社が定める申込方法に従って申し込みを行い、電子マネー「万惣カード」の登録が完了した場合には、付与対象期間において、電子マネー「万惣カード」について当社が定めるマイナポイント付与の方法(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および当社が定める方法に従って申し込みを行い、電子マネー「万惣カード」の登録が完了した場合には、原則として、登録した電子マネー「万惣カード」を変更することはできません。
2.前項に関わらず、当社が電子マネー「万惣カード」に係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
3. 本規約に定める付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日から、当社が定める所定の日までの期間をいいます。
4. マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、当社所定の割合により付与されます。ただし、当社が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の対象行為に係る金額の合計に対して25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる1ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して25%を下回る場合があります。
5.マイナポイントは、電子マネー「万惣カード」に係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または電子マネー「万惣カード」に係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、ポイント等相当額が引落金額を上回る場合に消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与する方法のうち、当社が定める方法により付与されます。
6.マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一または複数の前払または物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
7. 第三者によるマイキーID または電子マネー「万惣カード」の登録が行われた場合および利用者がマイキーID の登録または電子マネー「万惣カード」の登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、当社、国および事務局は、当該利用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
第4条 (ポイント付与ができない場合)
1. 対象行為が行われた場合であっても、以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等および当社は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。
(1)システム障害等によりマイナポイントの付与または電子マネー「万惣カード」の提供を停止しているときに対象行為が行われた場合
(2)マイナポイント付与の上限額に達している場合(対象行為に係るマイナポイント付与によって上限額を超える場合は、当該付与部分について付与が行われない。)
(3)マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。)
(4)第 8 条に定める不当な取引等その他本特約または電子マネー「万惣カード」に係る利用規約等に違反する取引または行為であった場合
(5)解除、取消等により対象行為に係る取引が無効となった場合
(6)電子マネー「万惣カード」に係る加盟店が対象行為に係る取引に関して当社所定の期限内に売上情報を提供しない場合
(7)当社が電子マネー「万惣カード」の会員規約または本特約その他ガイドライン等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合
(8)国が定めるマイナポイント利用規約に規定するマイナポイントを付与することができない事由に該当する場合
2.当社は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。
第5条 (マイナポイントの付与状況の確認)
1. 利用者は、付与されたマイナポイントの数量・金額等マイナポイントの付与状況に関する事項で当社所定の事項につき、当社所定の方法により確認することができます。
2. 利用者は、付与されたマイナポイントの数量・金額に誤りがあること、付与されるべきマイナポイントが付与されていないことまたは利用者に付与されるべきマイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに当社にその旨を申し出るものとします。この場合、当社は、当該申出に係る数量・金額の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量・金額の訂正や誤って付与されたマイナポイントの取消等の措置を講ずることとします。
第6条 (付与額の上限等)
1.マイナポイントの付与は、利用者1人に対して 5,000 円相当額分を上限とします。
2.マイナポイントの有効期限に定めはありません。
第7 条 (付与の取消)
1. 当社は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや国または事務局より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、または第4条第1項各号に該当することが判明したときは、利用者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。
2. 前項に定めるときに、利用者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、当社は、当該利用者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。
3.第1項の取消しは、当社または国および事務局の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消しが行われたことにより、利用者に損害等が生じた場合であっても、当社、国および事務局は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
4. 利用者は、利用者が電子マネー「万惣カード」に係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した電子マネー「万惣カード」に係る利用規約等に従うものとします。
第 8 条 (不当な取引その他の禁止行為)
1.利用者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、(1)号から(3)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。
(1)他人の電子マネー「万惣カード」を用いて決済した結果または金銭のチャージを実施した結果に基づいて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーID の紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者
にマイナポイントの付与を受けさせること
(2)他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること
(3)他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること
(4)架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与
を受けること
(5)循環取引(例えば、2 者が架空の商品の売買を双方で実施することでマイナポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、キャッシュレス決済サービスによる決済実施後に同額を現金で払い戻しを受け、マイナポイントの付与を受ける等)等、
実態の伴わない取引または実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際にマイナポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度マイナポイントの付与を受ける等)に基づいてマイナポ
イントの付与を受けること
(6)その他国、事務局が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること
2.利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、(1)号および(2)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます。
(1)他人の決済手段を電子マネー「万惣カード」として登録すること
(2)マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
(3)国、事務局および当社が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為
(4)その他前各号に準じる行為
3.前2項の定めに違反した場合は、当社は、何らの通知または催告を行うことなく、第7条に基づくマイナポイント付与の取消し、当該利用者に付与されたマイナポイントすべての取消しおよび当該利用者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、当社は、電子マネー「万惣カード」に係る利用規約等に基づき、電子マネー「万惣カード」の利用停止、会員資格等の取消しその他当社が定める措置を行うことがあります。
4.不当な取引および第2項に定める取引もしくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等もしくは本特約に違反する行為または利用者の責めに帰すべき事由により、当社、国または事務局その他第三者に損害が生じた場合には、利用者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。
第9条 (取引等の調査等)
当社は、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引または利用等を行った利用者について、マイナポイントの付与、使用状況や電子マネー「万惣カード」の利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の判断に必要となる情報を調査します。この場合、当社は、利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他当社による調査に対して必要な協力を行うものとします。
第10条 (不当な取引等における事務局等への届出・通知等)
利用者は、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行い、またはこれらのおそれがあると当社が判断した場合、当社が国または事務局に、以下の各号に掲げる事項を届け出ること、ならびに届け出された情報が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行および不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の防止のために提供されることに同意します。
(1)不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った日時、当該取引または利用等の内容
(2)当該利用者の電子マネー「万惣カード」の利用履歴、問合せ履歴のうち、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関する情報
(3) 不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがあると判断した理由に関する情報
(4)不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った利用者への対応の内容
(5) その他、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関して前項に基づく調査により取得した情報
第11条 (利用停止等)
1. 当社は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、利用者に対して何らの通知または催告を行うことなく、マイナポイント付与の停止もしくは電子マネー「万惣カード」の提供の全部または一部の停止または中断をすることができるものとします。
(1) 国、事務局が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サービスまたは電子マネー「万惣カード」の提供ができない場合
(2)地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービスまたは電子マネー「万惣カード」の提供ができない場合
(3)マイナポイントの付与または電子マネー「万惣カード」に係るシステム等の点検または保守作業を行う場合
(4)国等および当社が第 4 条第 1 項各号に掲げる場合に該当する、または該当するおそれがあると判断した場合
(5)その他当社が本サービスまたは電子マネー「万惣カード」の提供の停止または中断が必要であると判断した場合
(6)国または事務局が本事業の実施を停止、または中断した場合
2. 当社は、前項に基づく本サービスもしくは電子マネー「万惣カード」の提供の停止または中断により利用者に生じた損害について、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。
第12条 (免責)
1.第三者がマイキーID および暗証番号を利用して本サービスの申込みを行った場合には、当該申込みに基づく本サービス利用の登録は、当該マイキーID に係る本人による登録とみなし、当該申込みを行った者による電子マネー「万惣カード」の利用等により当該マイキーID に係る本人に損害が生じた場合においても、当社、国および事務局は責任を負わないものとします。
2. 当社の加盟店、他の登録決済事業者およびその加盟店、事務局ならびに国等、当社以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた利用者の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第13条 (本特約の改定)
1.利用者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。
2. 当社は、本サービスの対象期間中に、必要に応じて、本特約および本サービスの内容を変更できるものとします。また、本特約および本サービスの内容の変更は、WEB サイト上への公表その他当社所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。
第14条 (情報提供)
1.利用者は、当社が第1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。
(1)利用目的
① 本事業の運営、本サービスおよび電子マネー「万惣カード」を提供するため
② 不当な取引等の検知、予防および不当な取引等が行われた場合の処理を行うため
③ 本事業および本サービスに関する通知、案内等を行うため
④ 利用者からの問合せ等に対して適切に対応するため
⑤ 事務局に対する、本事業の精算業務のため
(2)個人情報の項目
① 氏名、住所、電話番号、メールアドレス
② 電子マネー「万惣カード」に係るアカウント等の ID 等アカウント等を特定する情報
③ 電子マネー「万惣カード」の利用履歴、当該決済手段の残高等アカウントの利用状況
④ 付与されたマイナポイントの額その他の本サービスに係る利用状況
⑤ 第 9 条に基づく調査等により取得した情報
2.利用者は、当社が国、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第10 条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために、前項第 2 号に定める事項について提供することに同意します。また、利用者は、当社が本事業の実施、第 10 条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先から利用者の個人関連情報(取引を特定するための ID 等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意するものとします。
3.当社は、第1 項第1 号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき同項第 2 号の個人情報を当該委託先に提供することがあります。
4. 前各項に定めるほか、本サービスに関する個人情報が、当社が電子マネー「万惣カード」に関して定める個人情報の取扱いに関する条項に従い取り扱われることがあります。
第15条 (本特約に定めのない事項等)
本特約に規定のない事項および付与されたマイナポイントについては、電子マネー「万惣カード」に係る利用規約等によるものとします。
第16条 (問い合わせ先)
本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、当社が会員規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。
当社が定めるべき事項
1.本特約第3条第1項、第3項および第5項に定める「申込期限」「付与対象期間」「申込方法」「マイナポイント付与の方法」は、以下の通りとします。
・本サービスの「申込期限」:2023年2月28日まで
・本サービスの付与対象期間:2022年6月30日から2023 年5月31日まで
・申込方法:マイキープラットフォーム、セブン銀行 ATM、マルチコピー機、マイナポイントアプリから必要事項を入力
・マイナポイント付与の方法と対象行為:第3条第1項(1)により、電子マネー「万惣カード」の前払により、万惣カードチャージを付与
2.本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
3.本特約第3条第4項に定めるマイナポイント付与の最小単位は、1,000円の前払とし、これに対して25%の割合のマイナポイントとして、250 円の万惣カードチャージを付与します。
4.本特約第3条第6項に定めるマイナポイントの付与時期は、対象行為から1 か月以内とします。
5.本特約第4条第1項第7号に掲げる事項に、特に定めはありません。
6.本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で当社所定の事項」および「当社所定の方法」は、以下のとおりとします。
・当社所定の事項:付与されたマイナポイント(万惣カードチャージ)の金額・付与された日時
・当社所定の方法:当社会員サイト(モバイルサイト)内
・本項末尾に記載のカード事業担当へのお問い合わせ
7.本特約第6条第2項に定める有効期限は、万惣カード会員規約に定める有効期限に従います。
8.本特約第13条第2項に定める当社所定の変更手続は、万惣カード会員規約に基づく変更手続に従うものとします。
9.利用者がマイキーID を設定し、電子マネー「万惣カード」を選択して本サービスを申し込んだ後、電子マネー「万惣カード」の ID、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、万惣カード会員規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
10.本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。
株式会社 万惣
カード事業担当
電話:082−941−5566
受付時間 09:00〜17:00
電子マネー「万惣(アルゾ)カード」マイナポイント(健康保険証)特約
第1条(目的)
1.本特約は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、生活の質の向上、マイナンバーカードの普及促進および官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とするマイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)に関して、マイナンバーカ
ードを健康保険証として利用するための申込に係るマイナポイントの付与の条件、方法等、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスを提供する事業者が申請者に対してマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の提
供を行うにあたっての基本的事項を定めることを目的とするものです。
2. 申請者は、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約に付随する特約として、本特約および各対象決済事業者が定める別紙の内容を承認のうえ、本特約に基づき本サービスの提供を受けるものとします。また、本サービスの提供を受けるにあたっては、本特約のほか、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約およびこれに付随する細則、ガイドライン等(以下「利用規約等」といいます。)の当該決済サービスおよび本サービスの提供に必要な対象決済事業者の規約等が適用されるものとします。
第2条(定義)
(1)「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。
(2)「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して申請者が任意で作成する、一意性が確保された ID であり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。
(3)「マイキープラットフォーム」とは、マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。
(4)「マイナポイント」とは、対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
(5)「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QR コード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
(6)「事務局」とは、国が指定する本事業を運営する法人(原則として、一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局または一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。
(7)「国等」とは、国および事務局を総称していいます。
(8)「登録決済事業者」とは、本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(9)「対象キャッシュレス決済サービス」とは、登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、マイナポイントの申込みにあたり、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスをいいます。本特約においては電子マネー「万惣(アルゾ)カード」(以下、「万惣カード」という)が該当します。
(10)「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。本特約においては電子マネー「万惣カード」を提供する「株式会社万惣」(以下、「当社」という)が該当します。
(11)「申請者」とは、マイナンバーカードの保有者であって、マイキーID の設定を行った者のうち、本サービスを希望する者および一つの対象キャッシュレス決済サービスを選択して本サービスの申請を行った者を総称していいます。
(12)「物品等の購入」とは、前払式支払手段、資金移動業に用いられる電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済サービスを利用した商品もしくは権利を購入し、または有償で役務の提供を受けることをいいます。
(13)「オンライン資格確認実施機関」とは、特別民間法人社会保険診療報酬支払基金または公益社団法人国民健康保険中央会を総称していいます。
(14)「医療保険者等」とは、高齢者の医療の確保に関する法律第 7 条第 2 項に規定する保険者または同法第 48 条に規定する後期高齢者医療広域連合を総称していいます。
第3条(ポイント付与の要件および方法)
1.申請者は、本サービスの申込期限として当社が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および当社が定める申込方法に従って申し込みを行い、電子マネー「万惣カード」の登録が完了した場合であって、マイナポータル(国が各種申請や届出の各種情報提供、電子申請等のサービスを提供するウェブシステムをいいます。)またはマイキープラットフォームによる申込その他国所定の方法により、マイナンバーカードを健康保険証として利用することの申込をしたとき、マイナポイントの付与
を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および当社が定める方法に従って申し込みを行い、電子マネー「万惣カード」の登録が完了した場合には、原則として、登録した電子マネー「万惣カード」を変更することはできません。
2.前項に関わらず、当社が電子マネー「万惣カード」に係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
3.マイナポイントは、電子マネー「万惣カード」に係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または電子マネー「万惣カード」に係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法(ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含みます。)のうち、当社が定める方法により付与されます。
4.マイナポイントは、当社が定める時期に付与されます。
5.第三者によるマイキーID または電子マネー「万惣カード」の登録が行われた場合および申請者がマイキーID の登録または電子マネー「万惣カード」の登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、当社、国および事務局は、当該申請者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
第4条(ポイント付与ができない場合)
1.以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等および当社は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。
(1)システム障害等によりマイナポイントの付与または電子マネー「万惣カード」の提供を停止している場合
(2)マイナポイント付与の上限額に達している場合
(3)マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該付与部分について付与が行われない。)
(4)第 8 条に定める不当な取引等その他本特約等またはで電子真似「万惣カード」に係る利用規約等に違反する取引または行為があった場合
(5)当社が電子マネー「万惣カード」の会員規約または本特約その他ガイドライン等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合
(6)国が定めるマイナポイント利用規約に規定するマイナポイントを付与することができない事由に該当する場合
2.当社は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。
第5条(マイナポイントの付与状況の確認)
1.申請者は、付与されたマイナポイントの数量・金額等マイナポイントの付与状況に関する事項で当社所定の事項につき、当社所定の方法により確認することができます。
2.申請者は、付与されたマイナポイントの数量・金額に誤りがあること、付与されるべきマイナポイントが付与されていないことまたは申請者に付与されるべきマイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに当社にその旨を申し出
るものとします。この場合、当社は、当該申出に係る数量・金額の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量・金額の訂正や誤って付与されたマイナポイントの取消等の措置を講ずることとします。
第6条(付与額等)
1.マイナポイントの付与は、申請者1人に対して7,500 円相当額分とします。
2.マイナポイントの有効期限に定めはありません。
第7条(付与の取消)
1.当社は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや国または事務局より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、または第4条第1項各号に該当することが判明したときは、申請者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。
2. 前項に定めるときに、申請者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、当社は、当該申請者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。
3.第1項の取消しは、当社または国および事務局の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消しが行われたことにより、申請者に損害等が生じた場合であっても、当社、国および事務局は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
4. 申請者は、申請者が電子マネー「万惣カード」に係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した電子マネー「万惣カード」に係る利用規約等に従うものとします。
第8条(不当な取引その他の禁止行為)
1.申請者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、(1)号から(3)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。
(1)他人の電子マネー「万惣カード」を用いて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーID の紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること
(2)他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること
(3)他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること
(4)架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること
(5)その他国、事務局が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること
2.申請者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、(1)号および(2)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます。
(1)他人の決済手段を電子マネー「万惣カード」として登録すること
(2)マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
(3)国、事務局および当社が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為
(4) その他前各号に準じる行為
3.前2項の定めに違反した場合は、当社は、何らの通知または催告を行うことなく、第7条に基づくマイナポイント付与の取消し、当該申請者に付与されたマイナポイントすべての取消しおよび当該申請者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、当社は、電子マネー「万惣カード」に係る利用規約等に基づき、電子マネー「万惣カード」の利用停止、会員資格等の取消しその他当社が定める措置を行うことがあります。
4.不当な取引および第2項に定める取引もしくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等もしくは本特約に違反する行為または申請者の責めに帰すべき事由により、当社、国または事務局その他第三者に損害が生じた場合には、申請者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。
第9条(取引等の調査等)
当社は、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引または利用等を行った申請者について、マイナポイントの付与、使用状況や電子マネー「万惣カード」の利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の判断に必要となる情報を調査します。この場合、当社は、申請者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他当社による調査に対して必要な協力を行うものとします。
第10条(不当な取引等における事務局等への届出・通知等)
申請者は、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行い、またはこれらのおそれがあると当社が判断した場合、当社が国または事務局に、国または事務局の求めに従って以下の各号に掲げる事項を届け出ること、ならびに届け出された情報が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店、オンライン資格確認実施機関、医療保険者等およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行および不当な取引等の防止またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の防止または健康保険証利用における不正(本事業に関するものに限ります。以下同じです。)の防止のために提供されることに同意します。
(1)当該申請者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、生年月日等の個人情報
(2)不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った日時、当該取引または利用等の内容
(3)当該申請者の電子マネー「万惣カード」の利用履歴、問合せ履歴のうち、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関する情報
(4)不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがあると判断した理由に関する情報
(5)不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った申請者への対応の内容
(6)その他、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関して前項に基づく調査により取得した情報
第11条(利用停止等)
1.当社は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、申請者に対して何らの通知または催告を行うことなく、マイナポイント付与の停止もしくは電子マネー「万惣カード」の提供の全部または一部の停止または中断をすることができるものとします。
(1)国、事務局が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サービスまたは電子マネー「万惣カード」の提供ができない場合
(2)地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービスまたは電子マネー「万惣カード」の提供ができない場合
(3)マイナポイントの付与または電子マネー「万惣カード」に係るシステム等の点検または保守作業を行う場合
(4)国等および当社が 4 条 1 項各号に掲げる場合に該当する、または該当するおそれがあると判断した場合
(5)その他当社が本サービスまたは電子マネー「万惣カード」の提供の停止または中断が必要であると判断した場合
(6)国または事務局が本事業の実施を停止、または中断した場合
2.当社は、前項に基づく本サービスもしくは電子マネー「万惣カード」の提供の停止または中断により申請者に生じた損害について、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。
第12条(免責)
1.第三者がマイキーID および暗証番号を利用して本サービスの申込みを行った場合には、当該申込みに基づく本サービス利用の登録は、当該マイキーID に係る本人による登録とみなし、当該申込みを行った者による電子マネー「万惣カード」の利用等により当該マイキーID に係る本人に損害が生じた場合においても、当社、国および事務局は責任を負わないものとします。
2.当社の加盟店、他の登録決済事業者およびその加盟店、事務局ならびに国等、当社以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた申請者の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第13条(本特約の改定)
1.申請者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。
2.当社は、本サービスの対象期間中に、必要に応じて、本特約および本サービスの内容を変更できるものとします。また、本特約および本サービスの内容の変更は、WEB サイト上への公表その他当社所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。
第14条(情報提供)
1.申請者は、当社が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。
(1)利用目的
① 本事業の運営、本サービスおよび電子マネー「万惣カード」を提供するため
② 不当な取引等の検知、予防および不当な取引等が行われた場合の処理を行うため
③ 本事業および本サービスに関する通知、案内等を行うため
④ 申請者からの問合せ等に対して適切に対応するため
⑤ 事務局に対する、本事業の精算業務のため
(2)個人情報の項目
① 氏名、住所、電話番号、メールアドレス
② 電子マネー「万惣カード」に係るアカウント等の ID 等アカウント等を特定する情報
③ 電子マネー「万惣カード」の利用履歴、当該決済手段の残高等アカウントの利用状況
④ 付与されたマイナポイントの額その他の本サービスに係る利用状況
⑤ 第9条に基づく調査等により取得した情報
2.申請者は、当社が国、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店、オンライン資格確認実施機関および医療保険者等およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのため、前項第 2 号に定める事項について提供すること、健康保険証利用における不正の防止のため、第 10 条各号に定める事項について提供することに同意します。また、申請者は、当社が本事業の実施、第10条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先から申請者の個人関連情報(取引を特定するための ID 等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意するものとします。
3.当社は、第1項第1号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき同項第2号の個人情報を当該委託先に提供することがあります。
4. 前各項に定めるほか、本サービスに関する個人情報が、当社が電子マネー「万惣カード」に関して定める個人情報の取扱いに関する条項に従い取り扱われることがあります。
第15条(本特約に定めのない事項等)
本特約に規定のない事項および付与されたマイナポイントについては、電子マネー「万惣カード」に係る利用規約等によるものとします。
第16条(問い合わせ先)
本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、当社が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。
当社が定めるべき事項
1.本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします。
・本サービスの申込期限:2023 年5月31日まで
・申込方法:マイキープラットフォーム、セブン銀行 ATM、マルチコピー機、マイナポイントアプリから必要事項を入力
2.本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
3.本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、本サービスの申込みから1か月以内とします。
4.本特約第4条第1項第5号に掲げる事項は、特にありません。
5.本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で当社所定の事項」および「当社所定の方法」は、以下のとおりとします。
・当社所定の事項:付与されたマイナポイント(万惣カードチャージ)の金額・付与された日時
・当社所定の方法:当社会員サイト(モバイルサイト)内
・本項末尾に記載のカード事業担当へのお問い合わせ
6.本特約第6条第2項に定める有効期限は、万惣カード会員規約に定める有効期限に従います。
7.本特約第13条第2項に定める当社所定の変更手続は、万惣カード会員規約に基づく変更手続に従うものとします。
8.申請者がマイキーID を設定し、電子マネー「万惣カード」を選択して本サービスを申し込んだ後、電子マネー「万惣カード」の ID、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、万惣カード会員規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
9.本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。
株式会社 万惣
カード事業担当
電話:082−941−5566
受付時間 09:00〜17:00
電子マネー「万惣(アルゾ)カード」マイナポイント(公金受取口座)特約
第1条(目的)
1.本特約は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、生活の質の向上、マイナンバーカードの普及促進および官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とするマイナポイント事業(以下「本事業」といいます。)に関して、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録に係るマイナポイントの付与の条件、方法等、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスを提供する事業者が申請者に対してマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を行うにあたっての基本的事項を定めることを目的とするものです。
2.申請者は、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約に付随する特約として、本特約および各対象決済事業者が定める別紙の内容を承認のうえ、本特約に基づき本サービスの提供を受けるものとします。また、本サービスの提供を受けるにあたっては、本特約のほか、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約およびこれに付随する細則、ガイドライン等(以下「利用規約等」といいます。)の当該決済サービスおよび本サービスの提供に必要な対象決済事業者の規約等が適用されるものとします。
第2条(定義)
(1)「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。
(2)「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して申請者が任意で作成する、一意性が確保された ID であり、マイナポイントの付与を行うために、
本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。
(3)「マイキープラットフォーム」とは、マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。
(4)「マイナポイント」とは、対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
(5)「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QR コード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
(6)「事務局」とは、国が指定する本事業を運営する法人(原則として、一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局または一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。
(7)「国等」とは、国および事務局を総称していいます。
(8)「登録決済事業者」とは、本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(9)「対象キャッシュレス決済サービス」とは、登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、マイナポイントの申込みにあたり、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスをいいます。本特約においては電子マネー「万惣(アル
ゾ)カード」(以下、「万惣カード」といいます。)が該当します。
(10)「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。本特約においては電子マネー「万惣カード」を提供する「株式会社万惣」(以下、「当社」といいます。)が該当します。
(11)「申請者」とは、マイナンバーカードの保有者であって、マイキーID の設定を行った者のうち、本サービスを希望する者および一つの対象キャッシュレス決済サービスを選択して本サービスの申請を行った者を総称していいます。
(12)「物品等の購入」とは、前払式支払手段、資金移動業に用いられる電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済サービスを利用した商品もしくは権利を購入し、または有償で役務の提供を受けることをいいます。
第3条(ポイント付与の要件および方法)
1.申請者は、本サービスの申込期限として当社が定める期限内に、国が定めるマイナポイント利用規約および当社が定める方法に従って申し込みを行い、電子マネー「万惣カード」の登録が完了した場合であって、当社が定める期限内に、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了したとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約および当社が定める方法に従って申し込みを行い、電子マネー「万惣カード」の登録が完了した場合には、原則として、登録した電子マネー「万惣カード」を変更することはできません。
2.前項に関わらず、当社が電子マネー「万惣カード」に係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
3.マイナポイントは、電子マネー「万惣カード」に係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または電子マネー「万惣カード」に係る決済手段もしくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法、ポイント等を発行し当該ポイント等相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法(ポイント等相当額が引落金額を上回る場合には、消費者の口座に発行したポイント等相当額を付与することも含みます。)のうち、当社が定める方法により付与されます。
4.マイナポイントは、当社が定める時期に付与されます。
5.第三者によるマイキーID または電子マネー「万惣カード」の登録が行われた場合および申請者がマイキーID の登録または電子マネー「万惣カード」の登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、当社、国および事務局は、当該申請者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
6.申請者は、マイナポイントの付与がなされるかどうかについて、マイキープラットフォームにより自ら確認をするものとします。なお、申請者は、審査の結果、自らに適用のある規約その他の約定により国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了しない場合があること、同登録が完了した場合であっても、次条第1項各号に該当するときまたは本条第 1 項に係る所定の日までに同登録が完了したことが国において確認できないときには、マイナポイントの付与がなされない場合があることについて、異議を述べないものとします。
第4条(ポイント付与ができない場合)
1.以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等および当社は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。
(1)システム障害等によりマイナポイントの付与または電子マネー「万惣カード」の提供を停止している場合
(2)マイナポイント付与の上限額に達している場合
(3)マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該付与部分について付与が行われない。)
(4)第 8 条に定める不当な取引等その他本特約等または電子マネー「万惣カード」に係る利用規約等に違反する取引または行為があった場合
(5)国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録に関して適用のある規約その他の約定に違反する行為があった場合
(6)当社が電子マネー「万惣カード」の利用規約または本特約その他ガイドライン等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合
(7)国が定めるマイナポイント利用規約に規定するマイナポイントを付与することができない事由に該当する場合
2.当社は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。
第5条(マイナポイントの付与状況の確認)
1. 申請者は、付与されたマイナポイントの数量・金額等マイナポイントの付与状況に関する事項で当社所定の事項につき、当社所定の方法により確認することができます。
2.申請者は、付与されたマイナポイントの数量・金額に誤りがあること、付与されるべきマイナポイントが付与されていないことまたは申請者に付与されるべきマイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに当社にその旨を申し出るものとします。この場合、当社は、当該申出に係る数量・金額の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量・金額の訂正や誤って付与されたマイナポイントの取消等の措置を講ずることとします。
第6条(付与額等)
1.マイナポイントの付与は、申請者1人に対して7,500 円相当額分とします。
2.マイナポイントの有効期限に定めはありません。
第7条(付与の取消)
1. 当社は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや国または事務局より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、または第4条第1項各号に該当することが判明したときは、申請者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。
2.前項に定めるときに、申請者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、当社は、当該申請者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金銭の支払を請求することができるものとします。
3.第1項の取消しは、当社または国および事務局の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消しが行われたことにより、申請者に損害等が生じた場合であっても、当社、国および事務局は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
4.申請者は、申請者が電子マネー「万惣カード」に係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した電子マネー「万惣カード」に係る利用規約等に従うものとします。
第8条(不当な取引その他の禁止行為)
1.申請者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、(1)号から(3)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。
(1)他人の電子マネー「万惣カード」を用いて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーID の紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること
(2)他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること
(3)他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること
(4)架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること
(5)その他国、事務局が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること
2.申請者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、(1)号および(2)号については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます。
(1)他人の決済手段を電子マネー「万惣カード」として登録すること
(2)マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
(3)国、事務局および当社が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為
(4)その他前各号に準じる行為
3.前2項の定めに違反した場合は、当社は、何らの通知または催告を行うことなく、第7条に基づくマイナポイント付与の取消し、当該申請者に付与されたマイナポイントすべての取消しおよび当該申請者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、当社は、電子マネー「万惣カード」に係る利用規約等に基づき、電子マネー「万惣カード」の利用停止、会員資格等の取消しその他当社が定める措置を行うことがあります。
4.不当な取引および第2項に定める取引もしくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等もしくは本特約に違反する行為または申請者の責めに帰すべき事由により、当社、国または事務局その他第三者に損害が生じた場合には、申請者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。
第9条(取引等の調査等)
当社は、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引または利用等を行った申請者について、マイナポイントの付与、使用状況や電子マネー「万惣カード」の利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の判断に必要となる情報を調査します。この場合、当社は、申請者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他当社による調査に対して必要な協力を行うものとします。
第10条(不当な取引等における事務局等への届出・通知等)
申請者は、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用を行い、またはこれらのおそれがあると当社が判断した場合、当社が国または事務局に、以下の各号に掲げる事項を届け出ること、ならびに届け出された情報が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行および不当な取引等の防止またはマイナポイントの不正もしくは不適切な利用の防止、第 4条第 1 項第 5 号に係る行為への該当性の判断ために提供されることに同意します。
(1)不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った日時、当該取引または利用等の内容
(2)当該申請者の電子マネー「万惣カード」の利用履歴、問合せ履歴のうち、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関する情報
(3)不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがあると判断した理由に関する情報
(4)不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等を行った申請者への対応の内容
(5)その他、不当な取引等、マイナポイントの不正もしくは不適切な利用またはこれらのおそれがある取引または利用等に関して前項に基づく調査により取得した情報
第11条(利用停止等)
1.当社は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、申請者に対して何らの通知または催告を行うことなく、マイナポイント付与の停止もしくは電子マネー「万惣カード」の提供の全部または一部の停止または中断をすることができるものとします。
(1)国、事務局が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サービスまたは電子マネー「万惣カード」の提供ができない場合
(2)地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービスまたは電子マネー「万惣カード」の提供ができない場合
(3)マイナポイントの付与または電子マネー「万惣カード」に係るシステム等の点検または保守作業を行う場合
(4)国等および当社が第 4 条第 1 項各号に掲げる場合は該当する、または該当するおそれがあると判断した場合
(5)その他当社が本サービスまたは電子マネー「万惣カード」の提供の停止または中断が必要であると判断した場合
(6)国または事務局が本事業の実施を停止、または中断した場合
2.当社は、前項に基づく本サービスもしくは電子マネー「万惣カード」の提供の停止または中断により申請者に生じた損害について、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。
第12条(免責)
1. 第三者がマイキーID および暗証番号を利用して本サービスの申込みを行った場合には、当該申込みに基づく本サービス利用の登録は、当該マイキーID に係る本人による登録とみなし、当該申込みを行った者による電子マネー「万惣カード」の利用等により当該マイキーID に係る本人に損害が生じた場合においても、当社、国および事務局は責任を負わないものとします。
2.当社の加盟店、他の登録決済事業者およびその加盟店、事務局ならびに国等、当社以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた申請者の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第13条(本特約の改定)
1.申請者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。
2. 当社は、本サービスの対象期間中に、必要に応じて、本特約および本サービスの内容を変更できるものとします。また、本特約および本サービスの内容の変更は、WEB サイト上への公表その他当社所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。
第14条(情報提供)
1.申請者は、当社が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。
(1)利用目的
① 本事業の運営、本サービスおよび電子マネー「万惣カード」を提供するため
② 不当な取引等の検知、予防および不当な取引等が行われた場合の処理を行うため
③ 本事業および本サービスに関する通知、案内等を行うため
④ 申請者からの問合せ等に対して適切に対応するため
⑤ 事務局に対する、本事業の精算業務のため
(2)個人情報の項目
① 氏名、住所、電話番号、メールアドレス
② 電子マネー「万惣カード」に係るアカウント等の ID 等アカウント等を特定する情報
③ 電子マネー「万惣カード」の利用履歴、当該決済手段の残高等アカウントの利用状況
④ 付与されたマイナポイントの額その他の本サービスに係る利用状況
⑤ 第9条に基づく調査等により取得した情報
2.申請者は、当社が国、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第 10 条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続き、第 4 条第 1 項第 5 号に係る行為への該当性の判断のために、前項 2 号に定める事項について提供することに同意します。また、申請者は、当社が本事業の実施、第 10 条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先から申請者の個人関連情報(取引を特定するための ID 等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意するものとします。
3.当社は、第1項第1号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき同項第2号の個人情報を当該委託先に提供することがあります。
4.前各項に定めるほか、本サービスに関する個人情報が、当社が電子マネー「万惣カード」に関して定める個人情報の取扱いに関する条項に従い取り扱われることがあります。
第15条(本特約に定めのない事項等)
本特約に規定のない事項および付与されたマイナポイントについては、電子マネー「万惣カード」に係る利用規約等によるものとします。
第16条(問い合わせ先)
本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、当社が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。
1.本特約第3条第1項および第3項に定める「申込期限」「申込方法」は、以下の通りとします。
・本サービスの申込期限:2023 年5月31日まで
・国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了すべき期限:2023 年 2 月 28 日まで
・申込方法:マイキープラットフォーム、セブン銀行 ATM、マルチコピー機、マイナポイントアプリから必要事項を入力
2.本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
3.本特約第3条第4項に定めるマイナポイントの付与時期は、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録の完了を当社が確認した日から1か月以内とします。
4.本特約第4条第1項第6号に掲げる事項は、特に定めはありません。
5.本特約第5条第1項の「マイナポイントの利用状況に関する事項で当社所定の事項」および「当社所定の方法」は、以下のとおりとします。
・当社所定の事項:付与されたマイナポイント(万惣カードチャージ)の金額・付与された日時
・当社所定の方法:当社会員サイト(モバイルサイト)内
・本項末尾に記載のカード事業担当へのお問い合わせ
6.本特約第6条第2項に定める有効期限は、万惣カード会員規約に定める有効期限に従います。
7.本特約第13条第2項に定める当社所定の変更手続は、万惣カード会員規約に基づく変更手続に従うものとします。
8.申請者がマイキーID を設定し、電子マネー「万惣カード」を選択して本サービスを申し込んだ後、電子マネー「万惣カード」の ID、パスワードまたは携帯端末等を盗難・紛失等した場合には、万惣カード会員規約に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
9.本特約第16条に定めるお問い合わせは、以下のお客様相談窓口にて承ります。
株式会社 万惣
カード事業担当
電話:082−941−5566
受付時間 09:00〜17:00